こんにちは、2019年8月より「世界一周」準備中のシンジです。
「実家に空いている部屋があるから、利用したいなー」と思い民泊の申請を自分でしてみました。そして、無事に届出番号を受理することが出来ました。
申請さえしていればAirbnb、Booking.com、HomeAwayなどの大手の宿泊予約サイトに掲載できます。逆に言うと申請をしないで日本で宿泊業をすることはできません。
私と同じ条件であれば申請自体は難しくないので、興味のある方は参考にしてみてください。
まずは、下記の条件に合うか確認をしてみてください。条件に合う方はかなり少ないと思います。
条件に合わない場合、管理業務者の登録もしくは管理業務の委託が必要になるため手続きが複雑です。その場合は業者に頼みましょう。
簡単に民泊を始められる人の条件
①現に人の生活の本拠として使用されている家屋を利用する
申請者が生活をしていない家を利用する場合(セカンドハウス、別荘なども含む)は、「自身で住宅宿泊管理業務の登録をする」もしくは、「住宅宿泊管理業務の委託」をしなければなりません。
②持ち家を利用する。もしくは、家主から許可を取ることが出来る家を利用。
一戸建てでも共同住宅(アパート、マンションなど)でも、民泊の申請はできます。しかし、賃貸の場合は貸してくれている人の許可が必要になります。家族だと簡単ですが、賃貸で共同住宅に住んでいる方は難しいと思います。
私の場合は一戸建ての実家を利用しています。家の所有者は祖母で、民泊をすることを許可するための書類を作成してもらいました。
③「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」がついている
宿泊施設として利用するために上記の4つの設備が必要になります。同じ建物内にすべてなくても敷地内に1つずつあればいいです。しかし、近隣の公衆浴場等を浴室等として代替することはできません。
④居室(貸し出す部屋)の数が5部屋以内。かつ、合計床面積が50㎡以下
一般的な一人部屋だと大体10㎡ぐらいなので、一戸建てを利用する場合は条件内に収まると思います。条件内だと「住宅用火災警報器」の設置だけで済みます。1個2000円ぐらいです。製造年は10年以内のものを買いましょう。
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条件を越えてしまう場合は、旅館と同じような「自動火災報知設備」や「非常用照明器具」等の設置が必要になります。これらは、業者に依頼をして消防法に合うように設置をしてもらわなければなりません。30万円以上はするようです。
⑤部屋を貸し出している間、常に家にいることが出来る
部屋を貸している間は、申請者(管理者)は常に家にいなければいけません。仕事などで外出している間に民泊を運営することは出来ません。また、買い物などであっても2時間以上家を空けることも許されていません。
なので、在宅でできる仕事を除いて仕事をされている方の申請は難しいと思います。すべての書類を準備して提出する際に、このことを知らずに申請ができない方が多いそうです。まず、申請条件に当てはまるのか担当窓口に聞いてみてください。
申請の流れ
私の場合は、福岡県で申請をして担当窓口は福岡県庁でした。また、「消防法令適合通知書」の提出も必要であったため、消防署の立ち入り検査もありました。
①民泊の条件に合うのか問い合わせ(都道府県ごとの民泊担当窓口)。
↓
②申請書類の取得・作成 ※「消防法令適合通知書」が必要な場合はその申請書も同時に作成する。
↓
③「民泊制度ポータルサイト」で申請をして、原本を都道府県ごとの民泊担当窓口に提出する。
↓
④届出番号の受理。
申請書類一覧
個人 |
[1] |
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書 (メモ)法務局で取得。障害の有無などが確認でき、判断能力を証明するもの。 |
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[2] |
成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 (メモ)市町村の役場で取得。「身分証明書」というものが発行できる。必要事項が記載されていることを確認。 |
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未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書 |
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[4] |
欠格事由に該当しないことを誓約する書面 (メモ)民泊制度ポータルサイトから様式をダウンロード |
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[5] |
住宅の登記事項証明書 (メモ)法務局で取得。住所がわかれば誰でも取得可能。 |
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住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類 (メモ)アパートやマンションに住んでいる方は必要 |
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「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類 (メモ)セカンドハウスや別荘で申請する方は必要 |
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[8] |
住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積) (メモ)様式なし。手書きでも大丈夫。 参考までに私が提出したものを載せておきます。住宅の図面 |
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[9] |
賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類 (メモ)様式なし(他県の担当窓口によっては様式があるかも)申請者が家の持ち主でない時に必要 参考までに私が使用したテンプレートを載せておきます。転貸の承諾についてのお願い(見本) |
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転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類 | ||
区分所有の建物の場合、規約の写し (メモ)分譲マンションなどを申請する際に必要 |
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規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類 | ||
委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し |
参照:民泊制度ポータルサイト (メモは管理者が作成)http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/procedure.html
※都道府県によっては上記の書類に加え「消防法令適合通知書」の添付が必要。
消防法令適合通知書の申請の流れ
①所属地域の消防署に相談し、申請書をもらう。
↓
②火災報知器等の必要設備を準備する。
↓
③申請書類を提出・立ち入り調査の日程を調整。
↓
④立ち入り調査。
↓
⑤通知書を受け取りに行く。
申請書類一覧(消防法令適合通知書)
[1] | 消防法令適合通知交付申請書 |
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[2] | 住宅の図面(民泊の申請時に使うものと同じでいい) |
※当日の立ち入り検査では、「火災警報器の動作確認」「避難経路の確認」「申請内容に誤りがないかの確認」などが行われます。
まとめ
上記の条件に合う方の申請は難しくありません。各書類は市役所、法務局で即日入手可能です。「消防法令適合通知書」に関しては、消防署に3度足を運びましたが、2週間程度で入手できました。
私の紹介した条件は「家主居住型」といい、”家の管理”や”ゲストの対応”を自分でしないといけないので、ビジネスとしては難しいかもしれません。しかし、何気なく始めた私でさえ、始めの月の収益は3万円を超えました。
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専門家ではないですが、質問もお待ちしています。体験談など答えられる範囲でお答えします^^
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