民泊ホスト、家主居住型のメリット・デメリット!!


2019年8月より世界一周に出発するシンジです。

私は2018年6月15日に施行された民泊新法(住宅宿泊事業法)ができた後から民泊を始めました。民泊のスタイルには家主が同居する「家主居住型」と同居しない「家主不在型」があり、私は前者で運営をしています。

今回の投稿では運営をする中で気がついた「家主居住型」(家主同居型、ホームステイ型などとも呼ばれます)のメリット・デメリットをお伝えします。

家主居住型のメリット

①申請が簡単

「家主居住型」では「家主不在型」のように”住宅宿泊管理業者の登録”や”住宅宿泊仲介業者への依頼”のための申請が不要なため簡単に申請をすることができます。

私自身、民泊申請を業者に依頼せずに申請することができました。条件によっては申請が難しくなります。一度こちらの投稿で、簡単に申請できる条件に合っているのかお確かめください。住宅宿泊事業法(民泊新法)の申請方法!!

②初期投資が安い

私の場合、初期投資にかかったお金は住宅用火災報知器の購入にかかったお金と、申請書類を取得するためのお金など、全部で8千円程度でした。

「家主不在型」での申請を業者に依頼すると20万円以上、さらに自動火災報知設備等が必要な場合は、加えて最低でも30万円程度は必要になります。

③宿泊費を安く設定できる

「家主居住型」では「家主不在型」に比べ仲介手数料が掛からないので、その分宿泊費を下げることができます。

予約サイトAirbnbやBooking.comから来るゲストが一番気にしているのはお金です!!

無理に宿泊費を下げる必要はありませんが、他の宿泊施設より値段を下げることで容易にゲストを獲得することができます。民泊初期のレビュー集めや閑散期の空室埋めなどに役立ちます。

住宅宿泊管理業者に委託すると収益の10%~20%は持っていかれるようです。サービスの中にメールの代行や清掃などが含まれていない可能性もあるので、さらに高くなると思います。

参考:民泊管理バンク 住宅宿泊管理業者に委託するにはどのくらいの費用がかかるのか

④トラブルの予防・解決がしやすい

民泊を運営するにあたって、ゲストや住民とのトラブルが考えられます。その際に「家主居住型」であるこはとても便利です。すぐに対処できることで問題を解決できる場合が多いからです。

<予防・対応の例>

・日頃から近隣住民に民泊を行なっている事を伝える事で、民泊への理解を深めることができる

・予約時のメールのやり取りを自ら行うことで、ゲストの疑問を事前に解消できる。

・特別なサービスをすることでゲストの満足度が上がる。(近所を散歩しながら案内する、サービスにない食事を提供するなど)

・滞在が始まった後のトラブルでも、すぐに対応をすることができる。(トラブルへの対応が早ければ早いほど、大きな問題になることは少ない

民泊新法ができた背景の一つに住民とのトラブルがあり、民泊制度を運営する側の人たちは、特に住民トラブルについて心配をされています。どんなトラブルにしろ、民泊制度を運営する方に報告が行ってしまうと営業が停止させられる可能性が高いです。トラブルへの予防・対策はしっかりしましょう。

いわゆる民泊については、感染症まん延防止等の公衆衛生の確保や、地域住民等とのトラブル防止に留意したルールづくりはもとより、旅館業法の許可が必要な旅館業に該当するにもかかわらず、無許可で実施されているものもあることから、その対応の必要性が生じているところです。

参照:民泊制度ポータルサイト はじめに「民泊」とは

⑤ホテルや家主不在型の民泊との差別化ができる

民泊新法の施行の影響などもあり、日本ではまだ民泊ホストの数は多くありません。私は2019年6月よりAirbnbとBooking.comで宿泊者の募集を始めたのですが、「家主居住型」の掲載はかなり少ないです。

ゲストに「なぜこの家を選んだのか」と話を聞くと残念ながら「宿泊費が安かった」ということが一番の理由のようです。しかし、その他の理由として、「現地の方の生活を見てみたい」「現地の方と話してみたい」という理由も多く聞かれました。

そのような体験は、ホテルや家主不在型の宿泊ではできません。なので、ビジネスとして宿泊業を運営している方と競争をする必要がありません。

プラスα

・色々な人との交流を持つことができる。(国内・国外から面白い方が来ます)

・在宅での仕事との相性がいい。

・民泊の知識を生かした仕事につながる。(民泊を仲介する仕事、Airbnbのホストの招待など)

私ごとですが、Airbnbのホストの招待をしています。下記のリンクよりホストを始めていただければ、1000円程度のプレゼントがあります。招待ありでも、なしでも運営には何も影響がないので、よろしければ招待システムをご利用ください。

家主居住型のデメリット

①宿泊の管理に時間が取られる

管理者にはゲストが帰るまでにいくつか業務があり、時間が取られます。

ゲストが来る前

・部屋の清掃

・予約の管理

・ゲストの電話・メール応対

ゲストが滞在中

・駅までの送迎(私の場合、駅までの移動手段が不便なため)

・宿泊施設の案内

・食事の準備(サービスに含まれていれば)

ゲストが帰った後

・清掃

・民泊状況の報告(2ヶ月に1回)

以上のようなことを民泊を運営するために行わなければいけません。

多いように感じる方もいるかもしれませんが、清掃や食事の支度などは日頃からされている人にとっては、仕事が増えたとはさほど感じないと思います。

私自身、自分のためだけに料理を作ったり、使ってない部屋を掃除するよりはむしろ楽しく業務を行なっています。

②共同生活をする上で我慢が必要

大抵のことはハウスルールをしっかり作っていれば注意できるのですが、注意が難しいことあります。そんな時は我慢するしかありません。

<注意が難しいこと例>

・冷房、暖房をつけたままにする

・お風呂が長い

・体臭がきつい

・イビキがうるさい

・抜け毛がひどい

③ゲストがいる間は外出できない

基本的に管理者はゲストがいる間家を開けることはできません。

(4)一時的な不在に関する考え方について

  • 日常生活を営む上で通常行われる行為である生活必需品の購入等については一時的な不在に該当しますが、業務等により継続的に長時間不在とするものは一時的な不在には該当しません。

  • 一時的な不在として認められる時間は、届出住宅が所在する地域の事情等を勘案する必要があるため、一概に定めることは適当ではありませんが、原則1時間となります。ただし、生活必需品を購入するための最寄り店舗の位置や交通手段の状況等により当該行為が長時間にわたることが想定される場合には、2時間程度までの範囲となります。

  • なお、住宅宿泊事業者は届出住宅を一時的に不在にする場合においても、宿泊者の安全の確保に努めることが必要です。

  • • 「不在」とは、住宅宿泊事業者が届出住宅を不在にすることをいいます。住宅宿泊事業者ではない他者が届出住宅に居たとしても、住宅宿泊事業者自身が不在としている場合は「不在」として取り扱われます。ただし、宿泊者が全員外出しており、届出住宅にいない場合は、住宅宿泊事業者がその間不在となっても「不在」の扱いとはなりません。

参照:民泊制度ポータルサイト 管理業務の委託について

まとめ

メリット

  1. 申請が簡単
  2. 初期投資が安い
  3. 宿泊費を安く設定できる
  4. トラブルの予防・解決がしやすい
  5. ホテルや家主不在型の民泊との差別化ができる

 

デメリット

  1. 宿泊の管理に時間が取られる
  2. 共同生活をする上で我慢が必要
  3. ゲストがいる間は外出できない

 

以上が実際に民泊をして感じた、「家主居住型」の民泊を運営するメリットとデメリットです。

「他人との共同生活に抵抗がない」「低リスクで始めたい」「家にいる時間が長い」人などにお勧めします。

私は専門家ではないですが、コメント欄から質問していただければ、わかる限りお答えいたします。あなたが気になっていることは、他の方も気になっていることだと思います、気軽にご質問ください。

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